INSPECTION 防火対象物点検
建物の“防火管理”が適切に行われているかをチェックする、法令に基づいた重要な点検です。
消防法第8条の2の2によって、特定用途の建物では、管理者に対し 専門の資格を持つ「点検資格者」による点検とその報告 が義務づけられています。
消防法第8条の2の2によって、特定用途の建物では、管理者に対し 専門の資格を持つ「点検資格者」による点検とその報告 が義務づけられています。
対象となる建物・施設
収容人員が 300人以上 の建物。
収容人員が 30人以上300人未満 で、かつ「地階あるいは3階以上に特定用途部分がある」あるいは「屋内階段が1系統のみ設けられている」などの要件を満たす建物。
用途例:劇場・映画館・集会場、飲食店、百貨店・店舗、宿泊施設、病院・福祉施設など
点検の流れ&報告義務
STEP.01現状調査
建物の用途・人員・階数・避難経路等を確認。STEP.02点検実施
有資格者が上記チェック項目を中心に点検。STEP.03結果報告書の作成 & 提出
所轄の消防署長または消防長へ報告義務あり。STEP.04必要に応じた改善対応
不備が指摘された場合、早期に是正対応を。おすすめポイント
管理が煩雑なビルや複数のテナントが入居する施設においても、点検から報告までを一括してサポートいたします。建物の防火安全水準を第三者の視点でチェックすることで、テナントや利用者からの信頼度も向上します。また、法令違反による行政指導や罰則リスクを軽減できるほか、防火体制を常に見える化・定期管理することで、火災発生時の被害を最小限に抑えることが可能です。
