INSPECTION 消防用設備点検

消防用設備点検について

建物の安全を守るために、定期的な点検は“必須”です。
消防法に基づき、
建物の所有者・管理者さまには、消防設備が正常に機能しているかを確認し、所轄消防署へ報告する義務 が課されています。

私たち、株式会社エースでは、有資格の技術者が安心・丁寧に点検を実施。報告書の作成・消防署への提出代行もワンストップでお任せください。
点検種類
実施頻度など
内容の概要
機器点検
おおよそ 半年に1回(被対象物による)
外観チェック・簡易操作による機能確認(消火器の圧力チェック、感知器の動作等)
総合点検
年に1回程度
実際に設備を作動させたり、全体の機能を総合的に確認する点検
報告義務
例えば「特定防火対象物」は1年に1回の報告義務あり。非特定防火対象物は3年に1回など。
点検の結果を所轄の消防署へ届け出る必要があります。

おすすめポイント

建物管理が忙しくて「いつ点検をやったか忘れた…」という方も安心。年間スケジュール管理もお任せください。

一棟・複数棟の一括点検も対応可能。テナント多数・複数施設をお持ちの管理者さまにも対応実績あり。

点検だけで終わらず、**「もしものときに使える設備であるか」**まで確認。安心設計・運用をサポートします。

点検から報告までの流れ

STEP.01お問い合わせ・現地調査

建物の用途・設備の状況・前回点検日などをヒアリング。

STEP.02お見積り・ご契約

点検範囲・スケジュール・報告書提出などを明確に。

STEP.03点検実施

有資格技術者が点検を行い、不具合があれば修繕提案。

STEP.04報告書作成・提出

点検結果をまとめ、必要に応じて所轄消防署への提出代行。

STEP.05是正措置・フォローアップ

不具合があった場合は速やかに改修を。再点検タイミングのご案内。

罰則規定

サンプルテキストです。
消防法第44条に則り、立入検査や指導が行われます。
それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課される可能性があります
点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様)
消防設備等の設置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留 (法人に対しても同様)